オーストラリアへ移住する為の基本情報で芸能人やスポーツ選手向けのビザは?
オーストラリアへ永住、または長期滞在するなら必須条件なのが「ビザの取得」です。
今回は技術系の永住ビザの職種リストに無い方や芸能人、スポーツ選手、研究者向けのビザはどれにあたるのかご紹介します。
sponsored link
sponsored link
Corporate Immigration Services [ 雇用主指名スポンサー型ビジネスビザ]とは?
研究者や芸能人、スポーツ選手など、skill(技能)はあるのに、職業リストになかったり、最もポヒュラーと言えるSubclass 189またはSubclass 190と言った技術独立系の移住ビザ申請には条件的に厳しい方で、オーストラリア国内に雇用主を見つけられた方が申請する雇用主指名型ビザです。
申請者側だけでなくスポンサー(雇用主)側にも条件があり、提出書類も多く複雑でエージェントを通さないと申請が最も難しいカテゴリーと言われています。
【用語】subclassとは?
それではcorporate Immigration services [雇用主指名・スポンサー型]の永住権・労働ビザの種類とその概要をご紹介します。
Temporary Work (Skilled) visa (subclass 457) [雇用主指名暫定ビジネスビザ]
移民局が定めたリスト(CSOL)に掲載されている職種(Skill)保有者が、雇用主から雇用契約を受けた場合に申請可能になる4年間の暫定ビザです。雇用主側にも多くの条件が着せられます。
海外長期赴任に伴う、取得ビザもこのタイプです。
*2017年4月18日オーストラリア政府より、このTemporary Work (Skilled) visa (subclass 457 visa)が廃止され、Temporary Skill Shortage (TSS)ビザが新しいビザとして実施されることが発表されました。
新しいビザの変更にはは、オーストラリアで特に深刻な人材不足を招いている業界・ポジションの審査の強化、さらには現在海外からの労働力によって補てんされている約95000人分の雇用の機会をオーストラリア人へーというのが背景にあります。
*詳細はオーストラリア移民局公式サイトにてご確認下さい。
sponsored link
Employer Nomination Scheme (ENS) [雇用主指名永住ビザ]
上のビザが労働ビザにあたるのに対し、こちらは永住ビザです。S457保有者が諸条件が揃った時点で、ENSに切り替え申請するケースが最も多いですが、直接ENSに申請する事も可能です。申請者はより高い技術を保持している証明が必要になります。
Regional Sponsored Skilled Migration Scheme (RSMS/ S187) [地方エリア雇用主指名永住ビザ]
地方エリアにて、雇用ポジションのオファーを受けた場合等に適応される永住権ビザです。ENSに比べると求められる条件が低いですが、地方政府もしくは商工会(Regional Certifying Body)から認可を得る必要があります。
また、最初に指名を受けた仕事から2年以内に離職するとビザが取り消しになります。
Temporary Work (Short Stay Specialist) Visas(Subclass 400 )[一時滞在労働ビザ]
オーストラリアに利益をもたらすような高度な技術保持者の為の一時的滞在・労働ビザです。
通常3ヶ月まで、状況に応じて最大6ヶ月まで滞在が出来ます。
Training Subclass ( Subclass 407) [トレーニングビザ]
大手企業団体のマネージャー職、政府職員などが、オーストラリアの特定機関から、トレーニングプログラムに招かれ参加する場合。
大学や研究機関のリサーチャー(研究員)が、オーストラリアの大学研究機関からトレーニングプログラムに招かれ参加する場合のビザです。
Temporary Activity Subclass Visas ( Subclass 408 ) [一時的活動ビザ]
2016年11月のサブクラス再編で新しくできたビザです。
研究者・宗教活動者・芸能人・スポーツ選手・季節労働者など広範囲を対象とした労働しながら一時滞在ができるビザです。
このビザの特徴は、認可を受けたスポンサー(受け入れ先)が入国前に存在していることです。
条件により3ヶ月から最長2年まで働きながら滞在が可能です。3ヶ月未満の活動期間の場合はスポンサーは不要です。
<S 408の申請者のチェックリストはこちらです| オーストラリア移民局公式サイト>
sponsored link
永住権取得の基本的条件とは?
こちらのページで紹介しているビザの応募の際に仕事の経験の他に共通で証明しなければならないのが
- 過去に犯罪歴が無いこと
- 健康である事
- 50歳未満
- 英語力がある
です。
要はオーストラリアの国にとって有益になる安全な人材なら受け入れますよ。と言う事です。
中でも「英語力」に関してはその最低条件のレベルが年々引き上げられており、特に日本人は語学証明の所で現地で時間や予算が厳しくなって断念される方も少なく無い様です。
2017年スキルリスト変更に伴う注意
職種に関してはスキルリストに載っている職種経験がある人が対象となります。
約半年おきに見直されるスキルリストも2017年4月18日規制改定により、多くの職種が突然削除されました。
それに伴いリストの変更により申請できなくなった、もしくは申請が困難になっている方が相次いでいる様です。
すでに削除となった職種の中にはフライトアテンダント、音楽ディレクター、歯科技工士、歌手等200の職種が削除され、内24の職種がS190に申請できなくなっています。
削除となった職種リストは公式サイトの[List of removed occupations](オーストラリア政府移民局サイト/英語) からご覧になれます。
また、今後はIT系・エンジニア系の申請希望者は注意が必要と言われています。
おわりに・・・
こちらのページでは Corporate Immigration Services [ 雇用主指名スポンサー型ビジネスビザ] の6タイプのビザをご紹介しました。オーストラリア政府が規制改訂をするのは突然でしかも、コロコロと変わるので必ず、政府公式ページから条件など最終チェックをするようにしてくださいね。
★永住権に繋がる最も一般的なビザのタイプはこちらからご覧下さい★